養育費問題について、ご相談時などによく寄せられるご質問をまとめました。
養育費に関する疑問や不安があれば、ご遠慮なくご相談ください。
可能です。養育費の調停申立て等から始めていくことが考えられます。取り決めの形にかかわらず、まずはお気軽にご相談ください。
はい、公正証書や調停調書があれば強制執行手続きも対応可能です。
養育費に関する取り決め書類(公正証書・調停調書など)をご準備いただけるとスムーズですが、無くても大丈夫です。お気軽にご相談ください。
事案によりますが、1か月〜数か月程度が目安です。
養育費は原則として自己破産によっても免責されませんので、依然として請求可能です。
相談料・着手金は0円で、原則、養育費を回収できた場合のみ、毎月の回収分から費用をいただいております。回収できなかった場合の報酬はかかりませんので、依頼後もお財布の心配は御無用です。
大丈夫です。弁護士であれば、職務上請求・弁護士会を通じて相手の連絡先や住所を照会すること等が可能です。音信不通の方も安心してご相談ください。
当事務所では、公正証書がない場合や口約束のみの方でも対応可能です。他の事務所に相談を断られた方もご相談ください。
可能です。弁護士が代理として手続きを行うため、顔を合わせずに対応できます。個別の事情にも柔軟に配慮しますのでご安心ください。
可能です。養育費の支払いは法律上定められた義務とされており、取り決めなかった場合でも請求可能です。
基本的に、事務所にお越しいただく必要はありません。LINE・郵送・電話等でのやり取りが可能ですので、ご安心ください。
民事執行法の改正により、相手方の勤務先を調査する手続ができるようになったので、勤務先が分からなくても大丈夫です。
公正証書や調停調書等にて取り決めがない場合、基本的に、調停を申し立てた月以降分の請求しか認められない場合が多いので、早めに請求・申立てをしていく必要があります。
弊所では、将来分だけでなく過去分もしっかり請求・回収等を行いますので、ご安心ください。
引き続き養育費の請求を試みることは可能ですし、仮に、養育費の請求が認められないとしても、お子様からの扶養料請求を試みることもできますので、諦めずにご相談ください。
養育費と面会交流は別の話となるので、養育費を支払うことにより面会交流を必ず認めなければならないわけではありません。ただ、相手方から面会交流の調停が申し立てられる可能性はあり、その場合には、最終的に面会について裁判官の判断となります。
弊所との契約期間中であれば、養育費の支払いが滞ったときに相手方へ催促連絡をする等の対応をさせていただきます。