お役立ち記事

  1. TOP
  2. お役立ち記事
  3. 個人の方向け記事
  4. 離婚・男女問題
  5. 【弁護士解説】未払養育費の時効は5年?10年?時効を止める方法と、時効で諦めないためには?

【弁護士解説】未払養育費の時効は5年?10年?時効を止める方法と、時効で諦めないためには?

【弁護士解説】未払養育費の時効は5年?10年?時効を止める方法と、時効で諦めないためには?イメージ画像

更新日:2025.04.30

養育費は、早めに相手方に対して請求する必要があります。理由は養育費請求権にも消滅時効があるからです。 ただし、養育費の消滅時効は、どのような方法で取り決めをしたか?(口約束、離婚協議書、公正証書、調停等の裁判手続きなど)によって消滅時効が成立するまでの期間が異なるため、一概に養育費の消滅時効は、〇年ですとお答えすることができません。 そこで、この記事では、ケースごとに時効はどれくらいになるのか?また時効を更新させる方法や、養育費を最大限回収する方法などを解説します。

養育費の時効は5年?10年?何年が正しいの?

養育費の時効は、養育費について、どのように決めたのか?(決めていないのか)によって、上記の表のように、5年のケース、10年のケースがあります。
大枠としては、上の画像「取決めの方法別、養育費の時効」のように整理することができます。

また、多くの場合、養育費には消滅時効があるため、元夫・元妻からの養育費が未払いになった場合は、速やかに請求する必要があります。

ポイントをおおまかに整理すると
・養育費について、取り決めをしているか?
・養育費について取り決めをしている場合、その方法は当事者間の契約や公正証書によるものか?
・養育費について取り決めをしている場合、その方法は、裁判所(調停・審判・訴訟)を介したものか?
の3つの軸で整理することができます。

さらに、過去に発生している養育費と、これから発生する養育費の2つの方向で考える必要があるため、3つの軸と、2つの方向性で考えると良いでしょう。

養育費の時効は、いつはじまり、いつ迎える?(基本権と支分権)

養育費の時効は、いつからはじまり、いつ時効を迎えると考えるべきかについても、よくご質問をいただきますので、こちらについても解説します。

少し専門的な解説となりますが、養育費のように定期的に発生する権利は、支分権(毎月の権利)、基本権(養育費を支払ってもらうべき地位)として整理されます。

支分権とは?

支分権は支給期間ごとに実際に給付を受ける権利(毎月の権利)を指します。

支分権の考え方に基づくと、時効は次のような始期と終期を迎えることになります。
まず、養育費の時効の始期は、「毎月の養育費の支払い期日の翌日」となります。
つまり、「月ごと」に、時効は進行し、月ごとに、5年または10年で時効を迎えることになります。(上述のとおり、夫婦間の合意や公正証書による合意の場合は5年、調停や裁判を経て確定している場合は10年です。)
従って、過去の養育費請求権全てについて、一気に時効を迎えるのではなく、月ごとに、時効は進行するということになります。

基本権とは?

基本権とは、養育費を支払ってもらうべき地位にあることを基本権といいます。
この基本権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効を迎えます。

養育費の時効の考え方の詳細(養育費の取り決めをしていない場合と、している場合)

養育費について、取り決めをしている場合と、していない場合に、場合分けして、もう少し詳しく解説します。

過去に発生している養育費の時効の考え方(取り決めをしていない場合)

養育費は、通常、毎月発生し支払われるもののため、消滅時効は各月分ごとに進行します。
また、養育費を請求できる状態になってから、5年間養育費の請求等をしない場合、消滅時効にかかります。
したがって、例えば、2025年1月30日が支払日の場合、2030年1月30日の経過をもって消滅時効が成立します。(民法166条1項1号)

養育費について、任意に取り決めをしていた場合(口頭、離婚協議書、公正証書等):5年

夫婦間の話し合い等で、養育費について取り決めた場合の時効は、上述のとおり5年です。これは、夫婦間のみで、話し合いで決めた場合(口約束)、LINEなどで決めた場合、離婚協議書、公正証書を作成していた場合でも、弁護士が入って公正証書等を作成していた場合でも同じです。(民法166条1項)

養育費について、裁判等で決めた場合(調停・審判・裁判):10年

調停や審判、裁判等で、養育費について取り決めた場合の時効は、上述のとおり10年です。(民法166条2項)

民法166条、169条
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

e-Gov法令検索

将来発生する養育費については、時効は関係ない

一方で、将来発生する養育費については、時効は関係ありません。

ただし、養育費が請求できることを知ってから10年が経過してしまった場合は、養育費請求権自体が認められなくなる可能性が高いため注意が必要です。(民法168条)

民法168条
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

e-Gov法令検索

時効等も踏まえて、養育費の取り決めをしてない(含む 口約束のみ)ケースで、回収額を最大化するには?

まず、前提として、離婚時等に養育費の取り決めをしていないケースは、とても不利な状況です。また、取り決めをしていても、それが口約束だけの場合、証明することが難しいため、この場合も同様に、養育費の請求する際は、不利な状況であると言えます。

まずは、実務上の一般的な考え方を以下に解説します。

養育費の取り決めをしていない場合の、過去に発生している養育費について

法律実務上、養育費は、養育費の支払いを合意した時点から支払い義務が認められます。
従って、過去の養育費については、請求することはできるものの、支払をして貰える可能性は低いケースが多いです。
また、調停や裁判をしても、裁判所等に認められないケースが多いというのが実情です。このようなケースでは、「今まで請求していなかった=元配偶者からの養育費がなくても生活できていたはず」だと考えられるからです。

養育費の取り決めをしていない場合の将来発生する養育費について

将来の養育費請求権は、時効にかかることはありません。

ただし、これから発生する請求権に関しても、月ごとに時効は進行していくため、できるだけ早めに請求をする必要があります。
また、養育費を請求できることを知ったときから10年を経過してしまうと養育費請求権事体が認めらなくなる可能性が高いです。

養育費や扶養料の請求権は、子どもも持っている

養育費は、「子どもの監護や教育のために必要な費用」のことをいいます。つまり、子ども自身も養育費を請求する権利を持っているのです。 また、親と子の間には、扶養義務があるため、この扶養義務に基づき、扶養料を請求するという方法も考えられます。

民法877条
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

e-Gov法令検索

以上のことを踏まえ、養育費の取り決めをしてないケースで、回収額を最大化するには次のような流れで養育費を請求する流れとなります。

①母親等として養育費を請求できる最大の金額を計算する
②母親等の養育費請求権が、時効にかかっていないか確認する
③母親等が請求できない部分については、子ども自身の権利として養育費や扶養料を請求できないか確認する
④時効にかかっていても、相手方が認めた場合は、養育費を支払ってもらえるため、最大額で交渉・請求を行う
⑤相手方が、支払を認めた場合は、契約書(できれば公正証書)を締結する
⑥(相手方が支払を認めない場合には、調停等の裁判所を介した手続きに移行する(費用の面や、手続き面などで判断が必要))
⑦相手方が、養育費の支払をしなかった場合に備えて、相手方の保有している財産や、勤務先、普段利用している銀行と支店名などを把握しておく

※契約内容を公正証書にするには、費用がかかりますが、万が一、支払をしなかった場合、強制執行がしやすくなるといった効果があります。また、強制執行をする際は、相手方が持っている財産(不動産等)や、給与債権、銀行口座などの情報が必要になりますので、これらの情報も事前に確認しておくと良いでしょう。

弁護士に相談・依頼するタイミングは、人それぞれになりますが、できるだけ早い段階で相談・依頼した方がいいでしょう。特に養育費の取り決めをしていないケースは、そもそも不利な状況ですので、弁護士に、なるべく早い段階で相談・依頼した方がいいと言えます。 弁護士に養育費の相談・依頼をするメリットは無数にありますが、デメリットは費用がかかるという点だけです。

なお、他の法律事務所では見かけませんが、当事務所では、相談料も着手金も無料です。さらに、通常、万が一、養育費を取り返せなかった場合、通常20~30万円の費用(相談料・着手金として)が必要になりますが、その場合の費用もいただかないこととしています。

養育費がいくら貰えるのか?いつまで支払って貰えるかを知りたい場合には、以下の記事で解説しておりますので、よろしければ、ご確認ください。

弁護士解説┃養育費は、いくら貰える?相場は?年収400万円、800万円、1000万円などケース別にも解説
養育費はいつまで支払われる?子どもを養育する母の立場からの視点で、弁護士が解説

時効等も踏まえて、養育費の取り決め(協議書・公正証書等)をしているケースで、回収額を最大化するには?

まずは、実務上の一般的な考え方を以下に解説します。

養育費の取り決め(離婚協議書や公正証書)をしている場合の過去に発生している養育費について

夫婦同士または、弁護士が間に入って離婚協議書や公正証書を作成している場合の時効は5年です。上述のとおり、養育費の請求権は月ごとに発生します。 従って、5年前の該当する月までの養育費については、法律上も保護されます。

養育費の取り決め(離婚協議書や公正証書)をしている場合の将来発生する養育費について

将来の養育費請求権は、時効にかかることはありません。

ただし、これから発生する請求権に関しても、月ごとに時効は進行していくため、できるだけ早めに請求をする必要があります。
また、養育費を請求できることを知ったときから10年を経過してしまうと養育費請求権事体が認めらなくなる可能性が高いです。

養育費や扶養料の請求権は、子どもも持っている

養育費は、「子どもの監護や教育のために必要な費用」のことをいいます。つまり、子ども自身も養育費を請求する権利を持っているのです。 また、親と子の間には、扶養義務があるため、この扶養義務に基づき、扶養料を請求するという方法も考えられます。

民法877条
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

e-Gov法令検索

以上のことを踏まえ、養育費の取り決め(離婚協議書や公正証書)をしているケースで、回収額を最大化するには次のような流れで養育費を請求する流れとなります。

①過去の取り決めに基づき、母親等として養育費を請求できる最大の金額を計算する
②母親等の養育費請求権が、時効にかかっていないか確認する
③母親等が請求できない部分については、子ども自身の権利として養育費や扶養料を請求できないか確認する
④時効にかかっていても、相手方が認めた場合は、養育費を支払ってもらえるため、最大額で交渉・請求を行う
⑤相手方が、支払を認めた場合は、契約書(できれば公正証書)を締結する
⑥(相手方が支払をしない場合で、公正証書がある場合は、強制執行手続きなども検討する)
⑦今後、相手方が、養育費の支払をしなかった場合に備えて、相手方の保有している財産や、勤務先、普段利用している銀行と支店名などを把握しておく

※契約内容を公正証書にするには、費用がかかりますが、万が一、支払をしなかった場合、強制執行がしやすくなるといった効果があります。また、強制執行をする際は、相手方が持っている財産(不動産等)や、給与債権、銀行口座などの情報が必要になりますので、これらの情報も事前に確認しておくと良いでしょう。

弁護士に相談・依頼するタイミングは、人それぞれになりますが、できるだけ早い段階で相談・依頼した方がいいでしょう。特に養育費の取り決めをしていないケースは、そもそも不利な状況ですので、弁護士に、なるべく早い段階で相談・依頼した方がいいと言えます。 弁護士に養育費の相談・依頼をするメリットは無数にありますが、デメリットは費用がかかるという点だけです。

なお、他の法律事務所では見かけませんが、当事務所では、相談料も着手金も無料です。従って、他の法律事務所の場合、通常、養育費を取り返せなかった場合、約20~30万円の費用(相談料や着手金として)が必要になりますが、その場合の費用もいただかないこととしています。

養育費がいくら貰えるのか?いつまで支払って貰えるかを知りたい場合には、以下の記事で解説しておりますので、よろしければ、ご確認ください。

弁護士解説┃養育費は、いくら貰える?相場は?年収400万円、800万円、1000万円などケース別にも解説
養育費はいつまで支払われる?子どもを養育する母の立場からの視点で、弁護士が解説

時効等も踏まえて、養育費について調停や訴訟など裁判手続きを経ている場合で、回収額を最大化するには?

まずは、実務上の一般的な考え方を以下に解説します。

養育費の取り決め(調停・審判・裁判)をしている場合の過去に発生している養育費について

調停・審判・裁判等をしている場合の時効は10年です。上述のとおり、養育費の請求権は月ごとに発生します。
従って、10年前の該当する月までの養育費については、法律上も保護されます。

養育費の取り決め(離婚協議書や公正証書)をしている場合の将来発生する養育費について

将来の養育費請求権は、時効にかかることはありません。

ただし、これから発生する請求権に関しても、月ごとに時効は進行していくため、できるだけ早めに請求をする必要があります。
また、養育費を請求できることを知ったときから10年を経過してしまうと養育費請求権事体が認めらなくなる可能性が高いです。

養育費や扶養料の請求権は、子どもも持っている

養育費は、「子どもの監護や教育のために必要な費用」のことをいいます。つまり、子ども自身も養育費を請求する権利を持っているのです。
また、親と子の間には、扶養義務があるため、この扶養義務に基づき、扶養料を請求するという方法も考えられます。

民法877条
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

e-Gov法令検索

以上のことを踏まえ、養育費の取り決め(離婚協議書や公正証書)をしているケースで、回収額を最大化するには次のような流れで養育費を請求する流れとなります。

①母親等として養育費を請求できる最大の金額を計算する
②母親等の養育費請求権が、時効にかかっていないか確認する
③母親等が請求できない部分については、子ども自身の権利として養育費を請求できないか確認する
④時効にかかっていても、相手方が認めた場合は、養育費を支払ってもらえるため、最大額で交渉・請求を行う
⑤相手方が、支払をしない場合には、強制執行等の手続きも検討する
⑥相手方が、養育費の支払をしなかった場合に備えて、改めて、最新の相手方の保有している財産や、勤務先、普段利用している銀行と支店名などを把握しておく

※強制執行をする際は、相手方が持っている財産(不動産等)や、給与債権、銀行口座などの情報が必要になりますので、これらの情報も事前に確認しておくと良いでしょう。過去に確認していた場合、変更されているケースもあるため、再確認しておく必要があります。

弁護士に相談・依頼するタイミングは、人それぞれになりますが、できるだけ早い段階で相談・依頼した方がいいでしょう。特に養育費の取り決めをしていないケースは、そもそも不利な状況ですので、弁護士に、なるべく早い段階で相談・依頼した方がいいと言えます。
弁護士に養育費の相談・依頼をするメリットは無数にありますが、デメリットは費用がかかるという点だけです。

なお、他の法律事務所では見かけませんが、当事務所では、相談料も着手金も無料です。従って、他の法律事務所の場合、通常、養育費を取り返せなかった場合、約20~30万円の費用(相談料や着手金として)が必要になりますが、その場合の費用もいただかないこととしています。

なお、養育費がいくら貰えるのか?いつまで支払って貰えるかを知りたい場合には、以下の記事で解説しておりますので、よろしければ、ご確認ください。

弁護士解説┃養育費は、いくら貰える?相場は?年収400万円、800万円、1000万円などケース別にも解説
養育費はいつまで支払われる?子どもを養育する母の立場からの視点で、弁護士が解説

すぐに手続きができない場合は、時効の更新等を。未払養育費の時効を更新(中断)させるには?

未払養育費については、できるだけ、すぐにアクションを起こした方がいいです。
どのような債権も、いかにスピーディーにアクションを起こすかで、回収率が変わるからです。

それでも、どうしても、すぐに手続きが行えない場合や、相手方が養育費の支払に応じない場合は、時効を更新するという方法があります。(改正前の民法では、時効の更新ではなく、時効の中断という概念/表現でした。)

時効の更新とは?

時効を更新した場合、これまでに進行していた時効期間の効力がなくなり、ゼロからリスタートさせることができます。(時効の進行が、ふりだしに戻ります。)

時効を更新させるために必要な手続きは次の3つのいずれかです。
・裁判などの法的手続での請求・支払い督促を行う
・強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続を行う
・相手に権利(債務)を承認させる

未払養育費について、時効の更新をするための具体的な例をあげると
・家庭裁判所で、調停などの申立てを行う
・公正証書等がある場合は、強制執行の申立てを行う
・LINEなどで、相手に支払の約束をさせる
・少額であっても、一部の金額を相手に支払わせる
といった方法が考えられます。

民法147条、148条、152条
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

e-Gov法令検索

時効の更新も難しい場合には、時効の完成を猶予させる手続きを
また、時効の更新も難しい場合は、時効の完成を猶予させるという方法もあります。

この催告は、裁判外の催告でOKです。法律上は、口頭での催告やLINEやメールでの催告も有効とされますが、実務上は、催告したという証明が難しくなるため、基本的には、内容証明郵便での催告が一般的です。

また、催告をしても、6か月間しか猶予期間はありませんので、その期間の間に、調停の申立てや、債務の承認を得るなど時効を更新させるための手続きを行う必要があります。

民法150条
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

e-Gov法令検索

まとめ┃未払養育費の時効は5年?10年?時効を止める方法と、時効で諦めないためには?

いかがでしたでしょうか?
養育費の時効について、取り決めをしていない場合、取り決めをしている場合(離婚協議書・公正証書)、調停など裁判手続きをしている場合に、場合分けして解説するとともに、時効の更新(中断)方法や、養育費を最大限回収する方法について解説させていただきました。

時効は、刻一刻と進行していますし、時間が経過すればするほど、養育費の回収は難しくなりますので、できるだけ早く、アクションを起こすとよいでしょう。

私たち、ホライズン法律事務所は、未払養育費の問題を早期に解決すべき、社会課題であると捉え、この問題を解決することに注力しております。

ホライズン法律事務所の未払い養育費に関する5つの特長

  • ①相談が無料でできること
  • ②万が一、養育費の回収ができなかった場合、ゼロ円(無料)で済むこと
  • ③1200人以上の、ひとり親の皆さまに寄り添い、養育費を回収し、お渡ししてきた実績があること
  • ④スマホのみでおおむね完結でき、忙しくても問題がないこと
  • ⑤元配偶者との交渉を弁護士に一任できること

当事務所は、無料でご相談いただけ、金銭的なリスク・ご負担がございませんので、ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。